浄化槽の維持管理についてご案内します

四万十市HPより引用
 

 浄化槽は維持管理が適切に行われないと、放流水の水質が悪化したり悪臭が発生したりすることになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。浄化槽の設置者は定められた義務を守って適切な維持管理をしましょう。
 浄化槽の機能を維持するためには適切な管理と年1回以上の清掃が必要です。

≪浄化槽の保守点検と定期検査≫
 県に登録した浄化槽保守点検業者に管理を委託してください。また、浄化槽は定期的な検査を受けるよう浄化槽法により義務づけられています。浄化槽を使用開始して3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける検査と、その後毎年1回受ける検査があります。どちらも県知事が指定する(一財)高知県環境検査センター(電話 088-860-2400 )が行います。

≪浄化槽の清掃≫
 四万十市内に設置された浄化槽の清掃は、四万十市の許可を受けた業者でないと行えません。四万十市では6業者に許可をしていますので、清掃の委託はそのいずれかの業者に依頼してください。

浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。